05.07.18:59
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09.28.01:50
月曜
今期から、環境倫理についての授業を履修した。
おととしに生命倫理を履修した先生だから
めんどくさいレポートが待っているが、
残念ながら俺は、レポートが十八番なので
関係ないうえ単位習得が確実なので
履修したのである。
思い返せば、正月に安楽死のレポートを
書いたときはかなり怨みを抱いていたが
今は、とてもいい経験だと思う。
なぜなら、俺はここ数年くらい猛烈に
死にたいのである。
生きることに価値を見出せずにいる。
それは、自己願望の確立が疎かで
とてもやるせない気持ちが安易に
死という未知なる領域であり排他的な
概念に自らを導くのは百も承知。
それゆえに無を死と捉えようとするのは
必然である
しかし、死を故意的に自らに
生じさせることは倫理規範の観点からではなく
法益侵害の観点からそもそも
自殺という行為自体が社会的法益を危殆させるので
違法性となると考える。
しかし、自殺に法益があるかどうか
という観点からは、
法益保護が自らの命にはかからないために
違法ではないだろう。
それは、自らが所有する命を処分しても
侵害にはならない。
しかし、自己の生命を所有物と同等に扱うのには
疑問が残る。
法益侵害における侵害の観点からは違法性は残ると
考える。
ここで憲法13条の幸福の追求権による
自己決定権における生きる権利の中に生きない自由が
あるという論理は認められないと考える。
なぜななら、幸福の追求権の源は生命を
前提としているためであり、つまり幸福の追求権の
生きる権利に生きない選択肢は認めるべきで
はない。
つまり、刑法でいう自殺は違法であると言える。 以上。
と、言っても友達に真面目に生きてると
死にたいよねっていう話を切実に語っていたら
後日、そいつの社会心理学の先生が
それが普通だよって言っていたと聞いて
安心したのが、最近の安堵した話である。
自己決定権によって、自らの生命を処分する権利を
有するかを議論するには社会的倫理規範も
観点に入れて考えなくてはいけないだろう。
法益侵害の可能性もあるだろう。
しかし、死ぬときくらいしがらみ囚われたくないのが
生命の性ってやつだろう。
死が自由の保障かは、神や未来を占うことに等しい。
だからこそ、人は死に憧れを抱き恐怖するのだろうか。
生命の営みを絶やすことは、種の保存を放棄するために
生物としても劣等種である。
しかし、われわれ全てその責務は無い。
なぜなら
対比とは対になる向こう側が常に存在を肯定するからこそ
生まれるのだと考える。
死とは、生きるという営みに与えた最も優れた
機能である。
常に、死は新しい生を芽吹かせる
ための機能。
我々を常に支え続ける永遠こそ死という現象。
死から見たその向こう側、つまりそれは生なのである。
そう、俺は今日も生きている。
そして、思う。
まだ、俺には死ぬのは早いなって・・。
また一週間、やりたいことやりまくるぞー。
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