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”FULL SPEED”で俺の日常をかけぬけろ 2018年1月から再始動だぜ!!
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05.08.02:53

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  • 05/08/02:53

06.27.07:16

fits


ここ数日、四時半か5時半には
勝手に目が覚め、朝のマラソンが日課
になってきた。

昨日は、
刑事訴訟法を重点的に勉強した。

そうすると、憲法と
リンクさせて覚えておきたいのが
緊急逮捕の合憲性の可否である。

緊急逮捕は刑訴210条で規定されている
「令状によらない逮捕」であり、令状主義を
定める憲法33条違反となり、違憲という
議論がされてきた。

憲法33条は、刑事手続きにおける適正手続き
つまり、デュープロセスを規定しており、
令状主義の大原則を定めている。
逮捕という、個人の自由や権利への強度な
侵害を伴う強制処分を行う際は、刑事訴訟法などの
法令上の根拠に加えて、司法官憲つまり裁判所が
犯罪の嫌疑の相当性と逮捕の必要性を
事前の厳格に審査して発した令状(逮捕状)に
よることが必要である。
つまり、令状主義とは司法的な事前抑制であり
捜査権力の濫用を抑制する仕組みである。

33条には、唯一の令状によらない逮捕として
現行犯逮捕としてあげる。
そこには、犯人と犯罪の特定性、明白性があり
犯罪の現在性と終了直後の時間的接着を理由に
誤認逮捕や恣意的逮捕の危険性がはなく
憲法はこれを令状主義の例外とした。
55年判決では、規定上の濫用の危険性が防止できる
ようになっていることを理由に違憲の主張を退けている。
その点に法律の難しさを感じるのである。

33条の文言にもかかわらず、緊急逮捕が許容されるのは
現行犯以外は逮捕状を得てからではないと逮捕できない
ため、重大な事件の被疑者を取り逃がすことに
なり国民生活の安全を守る上で大きな障害になるためである。

この議論のエキサイトする点は無数に存在する。
つまり、文理解釈がおよぼす以上は
準現行犯逮捕も同様に違憲の可能性もあり
前述に示した緊急逮捕も違憲となる。
しかし、社会生活上要請される必要性に
よって判例、学界多数説の構成によって合憲
とされている。
これが、まさに法律問題が孕むジレンマである。
そして、もっと面白いのは判例も明確に
合憲性の根拠を説明することを回避している。
そこに一番の魅力を感じたわけである。
技術的な判断回避を目の当たりにした
自分にとって記念碑的な初めての判例であった。

ちなみに、憲法制定の際に取引があったという
指摘もある。
憲法制定時、最後までもめたポイントの一つに
憲法33条の司法官憲に検察官を含めるか
どうかという問題が存在した。
アメリカの要請から、含まれないとせざる得ず
そのかわりに、緊急逮捕を認める前提に
刑事訴訟法に緊急逮捕の規定を作り
逮捕状の運用をある程度、緩やかに
するという裏話てきな経緯もある。

すげぇ深い。
この政治的駆け引きなんですね。

刑法の判例を読んでたら、
微笑ましい記述があった。
それは、筆者の教授自身のお気に入り
の判例は誰にもあるという内容である。
たぬき、むじな事件や最近ではカルガモ事件
であるらしい。
扱う内容はともかく、動物好きな先生だなと
伺える記述だった。

画期的な司法判断に触れるとなぜか、
快感を覚える。
それは、乖離する現実を最高機関が
言葉が紡ぐ真摯な真心と確固たる正義
によって向き合った歴史のひとつだからだろうか。
まさにロマンである。


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