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”FULL SPEED”で俺の日常をかけぬけろ 2018年1月から再始動だぜ!!
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05.05.21:34

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  • 05/05/21:34

03.25.21:21

リーガルマインドを求めて


いろいろ、適当に活動してるのに
二次選考の合格通知を頂け嬉しくも安堵しておる
しだいであります。

いまさっき、NHKの受信料を回収しにきた担当者の方と
とても語りあってしまった。
もちろん俺は、債務者であり相手は債権者。
簡易裁判所によって督促されたら確実に敗訴であるが・・。
これには、理由がある。
最初の月に契約した人が、解約手続きの話をしていないし
翌月からテレビが無い場合の対応を示していないという事
を話し合った。
要するに、争点は契約した場合の
解約方法を説明していない点。
契約に瑕疵があった場合、継続して債務が発生した場合
無効や契約時まで遡ってできるのか。
答えは、半分できるけど半分できない。
ようするにグレーゾーン。
それをNHKが認めてくれれば、OKだけど認めてくれなければだめ。
さて、この際にたいせつなのはNHKとの契約義務には罰則はなく
契約をしなくてもこちらに不利益は生じ得ないことを知っていることを
示すことですね。
さて、考えよう。
その月に契約をしたことを信義誠実の原則を援用して
善意であることを強調すれば・・・はい、未払い金を支払わなくても
良くなりますね。
とりあえず、つじつまが合いますし書面や契約書でかわしていない
取り決めまでは微妙な話ですからね。
そこの詰めが甘いからだめなんですね。
ちなみに、テレビが有るか無いかは家に入ってまで確認できません。



つまり、解約方法の説明がなされていない場合の契約の
手落ちはどうするのか?ということなんです。

自分でも、驚くほどロジカルに説明できた。
俺、すげぇ・・債権回収のプロと最後、仲良くなった。
なんか、最近出てるNHKの受信料訴訟の判例の話と
簡易裁判所にどの程度で督促が行くのかとか、
悪質かどうかも判断の対象になるかどうかを
聞いてみた。

相手も、民法やらを研修で勉強してる人らしく
信義誠実の原則からスタートした話して
説明義務の不履行を指摘したら
納得して帰ってくれた。
もちろん、履行遅滞における遅滞損害金の概念や
債権と債務が発生する契約の認識、適正な手続きを
踏むということなど・・・その点を勘案してもらっての
話なのでお互い安心して話し合えた。
多分、次はごり押してみようと思う。

問題点としてはさ、
金を払っても払わなくても課金される仕組みだし
見なくても、払わなきゃいけないからね。
要するに、NHKと契約したやつらがバカを
みるような仕組みを早く改正するなり廃止するなり
法令の改正と制度改革を促すことでよりよい
国営放送が法令によって厳正に運用されることへの
第一歩であると考える。
ようするにさ、義務ではない。
必要ではあるだけじゃ、弱いですよね話をしておいたよ。
別に、集金の人は鬼じゃなく僕らと同じ心を持った人
なのですからね。

いやぁー最高に嫌な、大学生だよね。
契約内容の変更を今の現状を勘案して
なんとかしてもらえないか
とか交渉し始める具合だからさ。

兎に角、気合なんやぁー。

とりあえず、未払いの分をNHKと和解できないか
説明していない瑕疵との過失相殺じゃないけど
なんとかしてもらえないかと頼んでみようと思う。
まぁ本来は無理なんだけど、粘り強く理解を求めれば
意外にいける気がするんだよね。

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